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【恋愛】どこからが浮気? 弁護士に聞いた"アウト"と"セーフ"の境界線

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2012年10月~12月にかけてウレぴあ総研上で“「浮気」の境界線はどこから?”というリサーチを行なった。個人によって考える“浮気の境界線”は実にバラバラ。ならば、「裁判になったら慰謝料を払わなければいけない浮気行為」とはどこからなのだろうか? そこで今回はプロ中のプロ、小川義龍弁護士に詳しく解説をお願いした。

「ウレぴあ総研」でこの記事の完全版を見る【動画・画像付き】

――「浮気」の境界線はどこから?

2012年10月25日~2012年12月8日にかけて、ウレぴあ総研のサイト上で“浮気”に関するリサーチを行なった。
⇒リサーチ:「浮気」の境界線はどこから? [ http://ure.pia.co.jp/articles/-/10178 ]

クリスマス、年末年始、バレンタインデーと男女間のイベントが連続するシーズンを目の前に、たくさんの読者から投票をいただいた。


結果を集計してみると、男性からの投票では“SEXをしたら”が第1位、女性では“「好き」という感情が芽生えたら”が第1位。それぞれ肉体面・精神面の浮気がトップに来て、性別による浮気観の違いが浮き彫りとなった。アンケートには他にも選択肢があり、手をつないだら浮気と考える人、キスからが浮気になると思う人……同じ性別でも個人によって考える“浮気の境界線”は実にバラバラだ。

それならば、万人が認めざるを得ない浮気――具体的には「裁判になったら慰謝料を払わなければいけない浮気行為」――はどこからなのだろうか? これは男女のトラブルを日常的に扱う法律のエキスパートに聞いてみるしかない。今回は、ここ10年以上、常に手持ちの離婚案件が10件を下回ったことがないというプロ中のプロ、小川綜合法律事務所の小川義龍弁護士に詳しく解説をお願いした。

■浮気の判定ラインは「性的行為」があったかどうか

小川弁護士によると、民法上で浮気(不貞行為)をはっきり規定する基準は存在しないという。「夫婦以外で手をつないだら損害賠償責任が発生する」などという具体的な条文はどこにもないのだ。だけどご存じのとおり、日本の裁判は判例がものをいう。過去の膨大な判例から導き出された“浮気の判定ライン”というのは存在する。

それは肉体関係――つまり“性的行為”の有無。もっとダイレクトにいえば「エッチしたかどうか」だ。だから手をつないだり、軽くキスをしただけなら法的にはセーフ。これだけだと性的行為にはあたらず、パートナーや浮気相手に対して慰謝料は請求できない。

【浮気とみなされないケース】
・パートナー以外の異性と一緒に食事をした
・手をつないだ
・ふたりで見つめ合った
・軽くキスをした
・誕生日にプレゼントを贈った
・バレンタインデーに手作りチョコを贈った / 受け取った
・合コンや婚活パーティーに出て不特定多数の異性と会った
・親密な内容のメールをやりとりした
・FacebookなどのSNSで親密なメッセージを交換した
・出会い系サイトに登録して親密なメッセージを交換した
・ビデオチャットサイトで画面越しに互いの裸を見せ合った

こうして見ると、私たち一般人が想像していた浮気のラインよりずいぶんと甘く感じられないだろうか。

ただし上記の行為がすべて絶対にセーフとは限らない。たとえば軽いフレンチキスではなく濃厚なキスを何度も長期間にわたって繰り返し、それが写真やビデオで証拠として残っているケース。これは裁判で「エッチしている証拠はないけど、この2人はキスより先の行為も絶対やってるよね」と判断される可能性が高いというのだ。メールの場合も同様。親密なメールが多数、何ヶ月にもわたって継続的にやりとりされていれば、メールのやりとり自体は不貞行為にはならないが、その親密な内容や頻度から、性的関係が十分うかがわれるということで不貞行為の存在が認定され、慰謝料が発生してしまう可能性がある。

また、出会い系サイトやビデオチャットで性的なデータをやりとりするだけなら不貞行為にはならないが、妻が「あんなのにハマるような夫とは一緒に暮らせないわ!」と感じたら、離婚原因になり得ることもある。そうすると不貞行為に対してではなく“婚姻関係を破綻させた賠償”として、結局は慰謝料を支払わされる可能性もあるという。

浮気のラインが法律で甘めに設定されていることについて、小川弁護士は次のように語る。「道徳的な不貞行為と法的保護に値する不貞行為は違います。あくまで法律は道徳の一部を切り出しただけで、よほどひどい行為に対して『慰謝料の形で被害者を保護してあげなければ絶対にかわいそうだ』という部分を定めているに過ぎません。法律上は問題ないからといって、何をやってもいいわけじゃないんです」。

まさにその通り。「エッチさえしなけりゃいいや」と調子に乗って遊びすぎると、思わぬしっぺ返しを食らうかもしれないことは肝に銘じておきたい。法律面でも、それ以外でもだ。

■「風俗店ならセーフ」は都市伝説だった

では逆に、浮気とみなされるのはどんな行為か。代表的な例を挙げていこう。写真やビデオなどの証拠が残っていればアウト(浮気)と判定されるケースだ。

【浮気とみなされるケース】
・風俗店に行った
・ラブホテルに行った
・異性と2人で同室宿泊した(ビジネスホテルであろうと温泉旅館であろうと)
・異性の家に宿泊した

意外なところでは、風俗店に行っただけでも浮気になるという。プロ(水商売の女性)が相手ならセーフだとか、1回きりの来店ならセーフだとかいう話をたまに聞くが、「すべて都市伝説です。プロ相手でも1回だけでも不貞行為になります」と小川弁護士はバッサリ斬り捨てる。

特に風俗店がソープランドやファッションヘルスといった、本番またはそれに近いサービスを提供しているところであれば限りなくアウトの判定を受ける。相手が素性も知らないソープ嬢だとしても、客観的に“性的な行為があった”とみなされれば紛れもない浮気なのだ。ただ、ソープ嬢は、客が結婚しているかどうかなんて知らないことが多いだろうから、不貞行為であることを知らない以上は、妻からソープ嬢に対しての慰謝料請求はできない(妻→夫には通常と同じように請求できる)。慰謝料が発生する不貞行為は、不貞であることをあらかじめ相手が知っている場合に限られるからだ。

ホテルの場合は、ラブホテルならほぼアウト。「よく裁判で『ラブホテルには入ったけど相手から相談を受けていただけだ』と主張する人がいますが、その主張が通った試しはありません」という。世間的に“ラブホ=エッチする場所”という常識があるから裁判所の判断も変わらない。また、ビジネスホテルや相手宅に泊まっても、浮気の判定を受けやすいそうだ。「どこに泊まったかという場所の問題ではなく、そこで性的行為があったかどうかが重要になります」と小川弁護士は説明する。

■法律は「夫婦関係」しか保護しない

最後に、気になっていた「法律は恋人の浮気でも保護してくれるのか?」と疑問をぶつけてみた。小川弁護士によれば「法律は原則、結婚だけを保護します。ただし条件によっては婚約者でも保護される場合があります」という。

もう少し細かくいえば、パートナーの浮気で慰謝料を請求できるのは以下の3ケース。

【法律で保護されるパートナーの関係】
・婚姻関係
・内縁関係
・婚約関係(の一部)

婚姻は普通に入籍して結婚しているケース。ごく一般的にいう夫婦のことだ。内縁は入籍こそしていないが、他人からみて「この2人は結婚しているな」と判断される実質的な夫婦関係のこと。この場合でも浮気されれば慰謝料を請求できる。ただし、結婚していても、夫婦関係が実質破綻して別居しているようなケースでは、不貞行為にならない。

婚約の場合は、その段階によって異なるという。ただ単に当事者同士が「僕たち結婚しようね」と合意しているだけだと、まだ足りない。親や友人に結婚することを伝えたり、結納を済ませたり、結婚式場の予約をしたり……こうした引き返せない客観的な事実が複数あれば、浮気された時に慰謝料請求できる可能性が高いという。

もちろん付き合っているだけ、同棲しているだけではダメ。恋人に二股や三股をかけられて悔しさのあまり「裁判起こして慰謝料請求してやる!」と考えたことがある人もいるかもしれないが、現実的には無理なのだ。

もちろん先に小川弁護士が述べたように「法律でセーフだから何をやってもいい」わけではない。たとえまだ結婚を考えていなくても、目の前にいるのは永遠のパートナーとなる人かもしれない。法律の知識は知識として頭に入れておきつつ、しっかり互いの信頼関係を築いていきたいものだ。

【取材協力】
弁護士 小川義龍(おがわよしたつ)
昭和39年生。早稲田大学卒。平成3年司法試験合格。東京四谷にある小川綜合法律事務所所長。個人や企業の法律全般を取り扱うが、離婚・男女問題、相続などの家事事件、各種損害賠償、契約、会社法務、IT関連事件などを得意とする。法律相談は初回無料。

関連リサーチ実施中!
浮気したことある? [ http://ure.pia.co.jp/articles/-/10477 ]
浮気されたことある? [ http://ure.pia.co.jp/articles/-/10478 ]

こちらのレポートもどうぞ!
もう言い逃れはできない!? 法科学のプロに聞く最新の“浮気調査”事情 [ http://ure.pia.co.jp/articles/-/10426 ]


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