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家を購入する時にかかる税金

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いざ家を買う! ということになると「待ってました!」とばかりに税金が付いてきます(笑)。ホントにムカムカしますが国の制度なので仕方ありません。住宅購入にかかる税金について紹介します。



住宅を購入する際には以下のような税金がかかります。

●不動産取得税
●登録免許税
●印紙税
●特別土地保有税
●消費税
●不動産取得税

「あなたは不動産を保有するのですから払ってください」というイヤな税金です。地方税で不動産を取得してからしばらくたって納付書が送られてきます。税率は、平成24年4月1日以降に取得した不動産は4%です。高っ!

●ちなみに新築物件(一戸建て、マンションどちらでも可)であれば金額を安くできます。床面積50平方メートル以上240平方メートル以下の場合には建物の評価額から1,200万円を控除できます。長期有料住宅(平成21年度から開始された制度)の場合には1,300万円を控除できます。

●また中古物件でも控除は受けられますが、控除金額はその建物の建築年によって異なります。ちなみに床面積に関する規定は新築物件と同じで、また居住用として取得した物件に限られます。

■登録免許税

不動産を購入、新築した場合には法務局に届けなければなりません(所有権の登記)。その際に納付しなければならない税金(国税)です。所有権保存登記の場合は0.4%、抵当権設定登記の場合は0.2%です。住宅ローンを組んだ場合には抵当権の登記になるので0.2%ですね(トホホ)。

●ちなみに「住宅用家屋に対する軽減措置」というのがあります。自分の家を購入して登録するのであればマケてあげましょうという大変ありがたい措置ですね(フン)。住宅ローンを組んで家を購入した場合には、「抵当権設定登記時の軽減」があり、0.1%軽減されます。

■印紙税

簡単に言えば収入印紙です。不動産の売買契約書、領収書には収入印紙を貼らないといけないことになっています。その収入印紙の金額は、いくらの売買契約書なのか、またいくらの領収書なのかによって変わります。例えば、不動産譲渡契約書で、その金額が1,000万円を超えで5,000万円以下の場合には2,000円の印紙を貼らなくてはなりません。現在は減免措置があって(平成25年3月31日まで)15,000円になりますが、あの切手みたいなのが15,000円! うんざりしますね。

■特別土地保有税

一定面積以上の土地の取得をするとかかる税金です。地方税です。「5,000平方メートル以上の」といった土地面積を想定された税金で、しかも課税が現在停止された(平成15年度より停止)状況ですので、普通に家の購入を考えている人には関係ない税金です。

■消費税

さあ出ました! これが大問題です。この不景気下でよせばいいのに消費税を上げる道筋がつけられるようとしています。例えば額面3,600万円の物件の消費税は180万円。これが8%になると288万円になって108万円もアップします。軽自動車が1台買えそうな金額分、支払いが増えるわけです。冗談ではないですね。

このように、住宅を取得するとたんと税金が付いてきます。やはり日本は重税感に満ちていると思いませんか?

(谷門太@dcp)

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